徳島県希少野生生物の保護及び継承に関する条例で指定する希少野生生物保護区は、次のとおりです。
希少野生生物保護区一覧(一箇所)
保護区名 ※1 | 指定区域 ※2 | 指定された 希少野生生物 |
指定年月日 |
---|---|---|---|
旭ヶ丸希少野生 生物保護区 |
・名東郡佐那河内 村上字奥川股 ・勝浦郡上勝町大字 正木字西槻地 |
@ミスミソウ Aイワザクラ Bフキヤミツバ Cカタクリ Dコフウロ Eトクシマコバイモ |
平成20年9月18日指定 |
※1 :「保護区名」をクリックすると、保護区の詳細が表示されます。(PDFファイル)
※2 :「指定区域」をクリックすると、保護区の地図情報が表示されます。(PDFファイル)
※2 :「指定区域」をクリックすると、保護区の地図情報が表示されます。(PDFファイル)
●希少野生生物保護区内の行為規制について
- ・保護区内において、指定された希少野生生物を捕獲、採取、殺傷、損傷することや開発行為を行うことは原則として禁止されており、行為を行う場合は知事の許可が必要になります。
- ・違法な行為が行われた場合、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処される場合があります。
●お願い
旭ヶ丸希少野生生物保護区には貴重な動植物が数多く生息しています。保護区に来られる方はゴミを捨てたり、遊歩道から外れて生息地を踏み荒らしたりしないよう、一人一人が保護の意識を持って、この豊かな自然を次の世代に受け継いでいきましょう。